要件合致で定款認証の手数料が安くなる! 

2025年06月05日

令和6年11月19日の日経新聞によれば、株式会社設立時に必要な定款認証の手数料が、一定の要件を満たす場合に限り、3~5万円から1万5千円に引き下げられることが発表されました。私が会社設立を受任した案件でも、ほとんどがこの要件に該当するケースが多いので、法人化してビジネスを展開しようと考えている方にとっては朗報かもしれませんね。

目次

1. 定款認証手数料の引き下げ条件

2. 手数料引き下げの背景と目的

3. 定款認証と電子定款の利用

4. 定款認証手数料の引き下げが及ぼす影響

5. 改定が及ぼす長期的な影響

6. 結論


1. 定款認証手数料の引き下げ条件

 令和6年11月19日の日経新聞によれば、株式会社設立時に必要な定款認証の手数料が、一定の要件を満たす場合に限り、5万円から1万5千円に引き下げられることが発表されました。引き下げの対象となる要件は以下の3つです。

 ①発起人が3人以下であること

 ➁出資者が発起人のみであること

 ③取締役会を設置しないこと

※資本金が100万円未満。

 これらの要件を全て満たす場合に、公証役場で支払う定款認証手数料が大幅に減額され、1万5千円となります。ただし、要件を満たさない場合には、従来通りの手数料(3万円から5万円)を支払う必要があります​

2. 手数料引き下げの背景と目的

 この手数料引き下げは、主に中小企業や個人事業主の起業を支援するための施策です。特に、発起人が少ない小規模な企業や、複雑なガバナンス構造を持たない企業にとっては、設立コストの負担が大きく軽減されることとなります。

 近年、起業支援の一環として、定款認証の電子化や手続きの迅速化が進められてきましたが、今回の手数料引き下げは、さらなるコスト削減を実現し、起業の促進を目指すものです。特に、スタートアップ企業や資本金の少ない事業者にとっては、定款認証にかかるコストが起業時の大きな負担となっていたため、この改定は大いに歓迎されるでしょう​。

3. 定款認証と電子定款の利用

 定款認証は、公証役場で行われる法的手続きの一つで、会社設立に不可欠なステップです。通常、設立時には紙媒体の定款を提出し、定款の内容が法令に適合しているかどうかを公証人が確認します。しかし、電子定款の導入により、この手続きが電子化され、申請の迅速化とコストの削減が進んでいます。

 電子定款を利用することにより、印紙税(4万円)が不要となるため、さらにコストを削減できます。このため、多くの企業が電子定款を選択しており、特に今回の手数料引き下げと相まって、さらなる利用拡大が見込まれます。※この点は、すでに多くの方が利用されています。

4. 定款認証手数料の引き下げが及ぼす影響

 今回の手数料引き下げは、特に中小企業や起業家にとっての経済的メリットが大きいです。発起人が少なく、簡素な経営体制を持つ企業にとって、設立時のコストが大幅に削減されることで、ビジネス開始のハードルが低くなります。

 具体的には、例えば従来5万円の手数料を支払う必要があった場合、手数料が1万5千円に減額されることで、差額の3万5千円を事業の運転資金やその他の初期費用に充てることが可能になります。これにより、企業はより効率的に資金を運用し、迅速に事業活動を開始することができるでしょう。

 また、政府の起業支援政策の一環として、中小企業の設立を促進し、経済成長に寄与する狙いがあります。手数料の引き下げにより、これまで起業を躊躇していた個人やスタートアップが、より気軽に会社設立を検討できる環境が整いつつあります​。

5. 改定が及ぼす長期的な影響

 定款認証手数料の引き下げは、今後さらに多くの起業家や中小企業にとって有利な措置となります。特に、日本の経済環境においては、人口減少や少子高齢化による労働力不足が懸念されており、新たな事業やビジネスモデルの創出が求められています。今回の改定は、起業を促進するための一つの方策として、日本経済の活性化に向けた一助となる可能性があります。

 加えて、定款認証手数料の引き下げにより、特に地域の中小企業や新たな業界への参入を試みる企業が増加することが予想されます。これにより、新たなビジネスチャンスや雇用の創出、地域経済の活性化に寄与する効果も期待されています​。

6. 結論

 定款認証手数料の引き下げは、発起人が少なく、シンプルなガバナンス構造を持つ企業にとって、設立コストを大幅に削減できる大きな改革です。政府の起業支援策の一環として、特に中小企業やスタートアップ企業にとっての利便性が高まり、今後の企業創業の活性化につながることが期待されます。手数料の減額を通じて、より多くの事業者が迅速かつ効率的に会社設立手続きを進めることができるようになり、日本経済全体に新たな活力がもたらされるでしょう。

最新のブログ記事

日本に住所を持たない外国人が株式会社を設立し、その後「経営・管理」の在留資格を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。また、平成27年までは、日本国内に居住しない代表取締役についての制限があり、外国人を代表取締役とする株式会社は作れませんでしたが、今では代表取締役全員が外国に居住していても設立可能です。それでは、在留資格の要件などについて解説します。

令和6年11月19日の日経新聞によれば、株式会社設立時に必要な定款認証の手数料が、一定の要件を満たす場合に限り、3~5万円から1万5千円に引き下げられることが発表されました。私が会社設立を受任した案件でも、ほとんどがこの要件に該当するケースが多いので、法人化してビジネスを展開しようと考えている方にとっては朗報かもしれませんね。

会社設立を検討する際、多くの方が悩むのが「費用面」です。なかでも、法務局に支払う「登録免許税」は、株式会社で最低15万円、合同会社でも6万円と、設立コストの中でも大きな割合を占めます。しかし、実はこの登録免許税を合法的に半額にできる制度が存在します。それが、「認定創業支援等事業」の活用です。本記事では、制度の概要や条件、香川県高松市での活用例、他士業と連携したワンストップ支援の利点などを詳しく解説します。司法書士や行政書士、税理士に相談する前にぜひご一読ください。

個人事業主からの法人成りや、新規ビジネスの立ち上げに人気の「合同会社」。設立手続きがシンプルで費用も安いため、香川県や高松市でも合同会社を選択する起業家が増えています。本記事では、合同会社設立の手順をわかりやすく解説。司法書士や行政書士、税理士と連携したワンストップ対応をご希望の方にも役立つ基本情報をまとめています。設立準備を進める前に、ぜひご一読ください。

〒760-0020 香川県高松市錦町二丁目13番7号
TEL 087-873-2563
FAX 087-873-2564 
e-mail irisJS2021@gmail.com
Powered by Webnode Cookie
無料でホームページを作成しよう! このサイトはWebnodeで作成されました。 あなたも無料で自分で作成してみませんか? さあ、はじめよう