(論点)日本に住所をもたない外国人による株式会社設立
日本に住所を持たない外国人が株式会社を設立し、その後「経営・管理」の在留資格を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。また、平成27年までは、日本国内に居住しない代表取締役についての制限があり、外国人を代表取締役とする株式会社は作れませんでしたが、今では代表取締役全員が外国に居住していても設立可能です。それでは、在留資格の要件などについて解説します。
香川県高松市で株式会社を設立したい方へ。会社設立には定款作成や登記申請など専門的な手続きが必要ですが、司法書士・行政書士・税理士など他士業と連携したワンストップ対応でスムーズに進めることが可能です。本記事では、株式会社設立の基本的な流れをわかりやすく解説します。
目次|①会社設立の基本的な流れ(株式会社の場合)
会社の基本事項を決定
会社印の作成
定款の作成と認証
資本金の払込み
登記申請
設立後の各種手続き
設立にかかる費用の目安
補足:合同会社(LLC)の設立について
まとめ
1. 会社の基本事項を決定
以下の項目を決定します:
などです。
これらの情報は定款や登記書類に記載されるため、慎重に決定する必要があります。
アイリスでは、「会社設立ヒアリングシート」を用いて、上記内容を文書化していただきます。おおよその事業内容をヒアリングしたうえで、許認可に必要な「目的」に必要な項目を事前に公的機関の窓口と調整し、設立した後に許認可の申請等に支障がないように対応することも可能です。
2. 会社印の作成
会社設立には、代表者印(実印)、銀行印、角印などの会社印が必要です。
3. 定款の作成と認証
定款は会社の基本的な規則を定めた書類で、公証役場での認証が必要です。
電子定款を利用することで、収入印紙代4万円を節約できます。
4. 資本金の払込み
発起人の個人名義の銀行口座に資本金を払い込み、その証明書類を作成します。
5. 登記申請
本店所在地を管轄する法務局にて、会社設立登記を申請します。
必要書類には、定款、設立登記申請書、取締役の就任承諾書、印鑑届出書などが含まれます。
登録免許税は資本金の0.7%(最低15万円)です。
6. 設立後の各種手続き
登記完了後、以下の手続きを行います:
💰設立にかかる費用の目安
株式会社設立に必要な主な費用は以下の通りです:
※電子定款を利用することで、収入印紙代4万円を節約できます。
※司法書士報酬については、手続きの内容にもよりますが、定款作成認証と登記手続きで、
100,000円~(税抜)となります。
📝補足:合同会社(LLC)の設立について
合同会社を選択する場合、定款の認証が不要であるため、設立費用を約10万円程度(司法書士報酬含まない)に抑えることができます。
✅まとめ
会社設立には多くの手続きと費用が伴いますが、事前に必要な情報を整理し、計画的に進めることでスムーズに設立することが可能です。
また、まだ税理士などの専門家をつけていない場合、ご自身でされない場合にはご紹介することも可能です。
日本に住所を持たない外国人が株式会社を設立し、その後「経営・管理」の在留資格を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。また、平成27年までは、日本国内に居住しない代表取締役についての制限があり、外国人を代表取締役とする株式会社は作れませんでしたが、今では代表取締役全員が外国に居住していても設立可能です。それでは、在留資格の要件などについて解説します。
令和6年11月19日の日経新聞によれば、株式会社設立時に必要な定款認証の手数料が、一定の要件を満たす場合に限り、3~5万円から1万5千円に引き下げられることが発表されました。私が会社設立を受任した案件でも、ほとんどがこの要件に該当するケースが多いので、法人化してビジネスを展開しようと考えている方にとっては朗報かもしれませんね。
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