解散・清算結了登記など


「アイリスDE会社じまい」〜会社を円満に締めくくるためのサポート〜

「もう会社をたたみたい」「事業は終了したが、登記や手続きがわからない」。
そのようなお悩みをお持ちの方に向けて、香川県高松市のアイリス国際司法書士・行政書士事務所では、法人の解散から清算結了までをトータルにサポートするサービス 「アイリスDE会社じまい」 をご提供しています。

こんな方におすすめです

  • 長年動かしていない会社を整理したい

  • 今後の事業継続を考えていないが、何から始めたらいいかわからない

  • 株主総会や精算人の手続きなど、段取りが不安

  • 税理士・会計士と連携したワンストップ対応を希望している

  • みなし解散の通知を受け取ったが対応に困っている

  • 会社の清算後、登記の結了までしっかり終えたい

  • 香川県高松市や近隣エリアで信頼できる専門家を探している

  • 医療法人だが、どうやって廃業すればいいのかわからない


解散登記と清算人の選任

会社を閉じる際、まず行うべきは「解散」の登記です。
通常、株主総会で解散を決議し、同時に「清算人」を選任する必要があります。清算人は、会社の資産や負債の整理、債権者への通知・公告など、清算業務の責任を担います。

当事務所では、解散および清算人就任(または選任)の登記手続きを、迅速かつ正確に代行いたします。
定款や議事録のチェックから登記申請まで、すべてお任せいただけます。

官報公告と2か月の債権者保護期間

解散後、清算人が就任すると「官報公告」によって債権者に対する通知を行います。
この公告から2か月間、債権者が債権を申し出る期間が設けられます。この期間中に債権者からの申し出がなければ、清算手続きの終結へと進みます。

「アイリスDE会社じまい」では、官報公告の手配も含め、必要なスケジュールをしっかり管理し、ご依頼者さまに安心して進めていただける体制を整えています。

清算結了登記と税理士との連携

2か月の期間が経過した後、残余財産の分配または残余がないことの確認が必要です。
この際、税務上の処理や証明書類の作成が必要となるため、税理士との連携が不可欠です。

当事務所では、提携税理士と連携し、必要に応じてご紹介も可能です。残余財産がない旨の証明書を整えたうえで、清算結了登記の手続きまで丁寧にサポートいたします。

香川県高松市を中心に対応

「アイリスDE会社じまい」は、香川県高松市を中心に、周辺地域の法人様からも多数ご依頼をいただいております。
中小企業・合同会社・個人事業主の法人化後の解散など、さまざまなケースに対応可能です。

まずはお気軽にご相談を

「会社じまい」は単なる登記手続きではなく、経営者の人生や思いを締めくくる大切なプロセスです。
私たちはそのお気持ちに寄り添いながら、確実な手続きと安心の対応でサポートいたします。

香川県高松市で会社の解散・清算をご検討中の方は、ぜひ**「アイリスDE会社じまい」**へご相談ください。初回相談は無料です。


会社の経営を続けていると、「もう会社を畳みたい」「事業を終了させたい」と思うタイミングが訪れることもあります。しかし、法人の活動をやめるには、単に営業を停止するだけでは不十分です。法律上、法人格を持つ会社を終了させるには、所定の解散・清算手続きを踏まなければなりません。その最初の一歩が「解散登記」です。
この記事では、株式会社を例に、会社をやめる際に必要な「解散登記」の意味、必要書類、株主総会での決議、登記申請のタイミングなど、実務で押さえておきたいポイントをわかりやすく解説します。

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