査証(ビザ)と在留資格の違い
一般的には、「査証+在留資格=ビザ」ですが、
実際の手続きの際には、違いが出ますので注意が必要。
手続き的には、「査証=ビザ」※在留資格は含まない。
・査証とは何か?
日本大使館・領事館が扱う書類
※担当は外務省
※日本に入国する際に必要
・在留資格とは?
※入国管理局(法務省)が担当
入国する際に、入国管理局が出す許可
※日本に滞在する際に必要
事例で見てみる
国際結婚の場合、外国人を雇う場合
配偶者である(雇用した)外国人を日本に呼ぶ場合、入国管理局から「在留資格認定証明書」を取得しなければなりません。
その「在留資格認定証明書」を外国の配偶者(雇用者)のもとに送付し、「在留資格認定証明書」と査証(ビザ)の申請書類一式を日本大使館・領事館に申請をする。
ビザが発行されたのち、入国の際に「在留資格」が発行される。
(ポイント)
※「在留資格認定証明書」が不許可となった場合、入国管理局に理由を聞いて修正箇所を確認し、修正し再申請すれば「すぐに再申請できます」
※外国人である配偶者(雇用者)が査証(ビザ)の申請を日本大使館・領事館にして不許可になった場合、同じ理由の査証は、「6か月待たないと再申請できない」(つまり、ここの手続きでの重要性をきちんと海外にいる方に伝えておくことが必要です。
※査証(ビザ)申請で不許可になった場合は、理由を教えてもらえません。
⇒すでに、外国人が日本にいる場合
この場合は、在留資格の変更手続きになり、不許可になった場合でも、不許可理由を入国管理局に理由を聞き、再申請すればすぐにできます。よって、不許可理由の内容を確認しておくことは重要です。