帰化・永住権の要件

※あくまで、最低基準の内容ですので、下記の要件が一つでも該当しない場合は、

不許可となります。

(永住権取得要件)

最大のメリット(ビザの更新を気にする必要がなくなる)

①素行が善良であること
事例(スピード違反、駐車違反を過去5年間に5回以上繰り返していると要件を満たさないと判断される)
事例(家族滞在の資格で、資格外活動許可を申請せずに又は、規制の週28時間を超えて働いている場合)
➁独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
 日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること
 ※過去3年間にわたり、安定的に年収300万円以上を得ていること
 ※扶養者が1名ごとに70万円が加算される
③その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
 ア 原則10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く)又は、居住資格を持って引き続き5年以上在留していることを要する。
 ※年間で合計100日以上、かつ、1回の出国で3か月以上日本を離れていないこと
 イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び移民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
 ※禁固、懲役刑の場合、刑期を終えて10年経過後(執行猶予の場合は、期間満了から5年経過後)申請が可能となる
 ※罰金や科料の場合は、支払い完了から5年経過後申請可能
 ※源泉徴収票、住民税納付証明書は、過去5年分が審査対象
 ※年金、健康保険料納付証明書は、過去2年分
 ウ 現在有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表2に規定されている最長の在留資格を持って在留していること。
 ※就労ビザであれば3年間
 ※日本人の配偶者であれば5年間
 エ 公衆衛生上の観点から有害とおなる恐れがないこと

 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

(重要)出入国在留管理HPの永住権取得の要件には記載はないが、「身元保証人」を用意することが必要となります(身元保証人は。日本人又は永住者のみ)
※「身元保証人不在理由書」を提出することも可能だが、不許可になる可能性が非常に高い
※身元保証人に求められる責任(道義的な責任にとどまる)
  1滞在費用の支弁
  2帰国費用の支弁
  3法令順守
  とはなっているが、被保証人が帰国費用を支払わなくても、代わって絵支払いを強制することはないが、履行しない場合、今後、身元保証人といて申請しても社会的信用がないと判断されてしまうことになる(適格性を満たさないとされる)

※身元保証人が提出しなければならない書類
・身元保証書住民票住民税の納付証明書(直近1年分)
・源泉徴収票(直近1年分)
・在勤及び給与証明書申請人との関係を証明する文書


(日本人の配偶者等による永住権申請する際の要件緩和)
①‐1日本人の配偶者
実体を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に在留していること
※婚姻生活が3年とは(海外で居住する期間も含む。ただし、日本に在留1年以上)
①‐2日本人の実施または特別養子
引き続き1年以上日本に在留していること
その他は緩和されていない
➁配偶者ビザの在留期間が最長であること(5年間が最長であるが3年間であっても申請は可能)
③安定した収入があること(現状300万円以上、扶養者1名につきプラス70万)
※日本人配偶者の扶養に入っている場合、扶養しているものの年収で判断
※共働きで扶養に入っている場合、扶養者と日本人の配偶者の合計が300万円以上
※共働きで扶養に入っていない場合には、世帯年収で300万円以上
④犯罪を犯していないこと、年金・税金・健康保険料等の公的義務を果たしていること


帰化許可申請要件

(国籍法第5条等)

①居住要件

・継続して5年以上日本に住所を有している。(その内、3年以上就労ビザで働いている)
 または、10年以上日本に住所を有している。(その内、1年以上就労ビザで働いている)
・連続して3ヶ月以上の出国したことはない。
・1年間の内、出国した日数の合計が100日以上になったことはない 。

②能力要件
・現在20歳以上で、かつ、本国法においても成人である。

③素行要件
・日本で刑罰を受けたことはない。
・借金等の支払いの延滞や自己破産歴はない。
本人および家族の税金で滞納、未納がない。
・(税法上の)扶養家族の申告をしている。
・直近1年間、公的義務を果たしている。
(年金保険料(国民年金、厚生年金等)を遅延することなく払っている)
・交通違反(スピード違反、駐車違反含む)は過去5年間で5回以下、直近2年間で4回未満である。

④生計要件
・安定的な収入がある。(月収手取りで18万円以上くらい)
・直近1年間は転職していない。
⑤喪失条件
・帰化した場合は現在(母国)の国籍を抜けることができる。
⑥思想要件
・日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するようなことを行ったことがない、将来行わない。
⑦日本語能力
・小学校3、4年生程度の日本語能力(日本語能力試験JLPT N3からN4)くらいの日本語能力がある 。

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