在留資格(就労系)の要件
※あくまで、最低基準の内容ですので、下記の要件が一つでも該当しない場合は、
不許可となります。
※下記要件以外にも不許可となる場合がありますので、不許可になった場合には、
必ず入国管理局にその理由の確認をしましょう。
※転職等で外国人を採用される企業様におきましては、出入国管理及び難民認定法第19条の2で定められています「就労資格証明書」を確認することをお勧めいたします。
就労制限のない在留資格
1.永住者
2.日本人の配偶者等
3.永住者の配偶者等
4.定住者
5.特別永住者
日本人と同じように、どんな仕事に就くこともできます。
中長期の在留者の方は、「在留カード」の就労制限の有無の欄を確認することで、就労できるかどうかの確認ができます。
しかし、特別永住者、永住者以外は、更新が発生しますので、適法に更新がなされているかの確認も必要です。
教育ビザ保有者の転職の注意点
日本にある小学校、中学校、高等学校等において、語学教育その他の教育をする際に外国人の方が持っておくビザ。
注意しておかないと、就労できない状態で就労させてしまう可能性があります。
小学校で英語の講師として働いていた外国人が、「語学スクール」に就職する場合等が挙げられます。
在留カードには「教育」と書かれているので、一見就労可能のように見えますが、民間の企業で講師として働く場合には、「技術、人文知識、国際業務ビザ」に変更する必要があります。
理由として、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の場合、外国人本人だけでなく、雇い手の会社も審査対象となります。
一方、小学校、中学校、高等学校等は公的教育機関ですので、審査対象とはならないためです。
※転職してきた外国人のビザが、転職先で絵有効であるかどうかを確認する方法として、「就労資格証明書」を取得することにより、雇用先で就労できるかどうかの確認ができいます。

(注意)
「特定技能ビザが無制限になる」?なりません。
2021年11月17日の日経新聞の見出しです。
【外国人就労「無期限」に 熟練者対象、農業など全分野】
2021年11月19日には朝日新聞でもこのニュースが報道
【「特定技能2号」の拡大検討 長期在留可能な外国人労働者 政府】
見出しだけ見ると、特定技能1号には認められていない「無期限」「家族帯同」も緩和されるように誤解されている方もいるようですが、内容は、2号の仕事内容の拡張のみです。
1号も全部無制限と動画サイト等で話している動画を見ましたが、完全に誤認されています。そもそも、在留資格とは、日本の国益にあった人に、日本で安心して働いていただく制度ですので、各在留資格には、そのハードルに見合った権利が設定されています。
(2021年11月18日 松野博一内閣官房長官の記者会見コメントから引用)「人材確保が困難な状況にあるため、不足する産業上の分野において外国人を受け入れる」(中略)「期間ごとに(在留期間の)更新を認めるものであり、無期限の在留を認めるものではない。また、無条件に永住を可能とするものではない」(以上引用)