在留資格が取り消されるケース
1.嘘や不正な手段で許可を取得した場合
2.持っているビザの種類に合った活動をせず、違うことをしていた場合
(事例:留学生が、資格外活動許可を申請せずに働いている、又は資格外活動を取得しているが週28時間を超えて働いている)
3.持っているビザの種類に合った活動を3か月していない場合
4.日本人の配偶者、永住者の配偶者としての活動を6か月していない場合
(事例:離婚していた。死別していた。)
5.住居地の届出をしっかりしていない場合、または虚偽の届出をした場合
※2から5について、正当な理由があれば取り消しの対象から外れる。
※コロナによる措置(3.持っているビザの種類に合った活動を3か月していない場合の正当な理由)
- 在籍している就労先が営業不振(又は営業自粛)となり一時的に休業せざるを得なくなった場合
- 在籍していた稼働先を退職後、インターネットを利用するなどして再就職先を探す活動をしていたり、又は、再就職ができる見込みがあっても会社訪問を行うことができない状況にある場合
- 在籍している教育機関が休校となった場合(進学先の教育機関が休校となっている場合を含む)
- 在籍していた教育機関が閉校した後、ほかの教育機関に入学するために必要な手続きを進めることができない場合
- コロナによる病気を含む治療のための入院が長期化し教育機関を休業している場合
⇒これらの状況にある方は、専門家に相談されることをお勧めいたします。
※専門家に相談したから取り消しが免除されるわけではなく、取り消しを回避する正当な事由がある場合、法的に取り消しにならないケースを確認することが目的です。友だちが言っていたから、家族がそう言ってたからは理由になりません。
ビザの取り消しの対象となる疑いが出た場合、ビザ取り消しの手続きの中で「意見聴取」される個所があります。
この「意見聴取」に備えるために、上記状況に陥った証拠となる資料を保管しておくことが重要になります。