(論点)日本に住所をもたない外国人による株式会社設立
日本に住所を持たない外国人が株式会社を設立し、その後「経営・管理」の在留資格を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。また、平成27年までは、日本国内に居住しない代表取締役についての制限があり、外国人を代表取締役とする株式会社は作れませんでしたが、今では代表取締役全員が外国に居住していても設立可能です。それでは、在留資格の要件などについて解説します。
香川県高松市の「アイリス国際司法書士・行政書士事務所」では、法人設立・商業登記を専門とする司法書士が、迅速かつ丁寧に対応いたします。定款認証、登記申請、税理士や社労士との連携まで、ワンストップで起業を全力サポート。
こんな方におすすめ
日本に住所を持たない外国人が株式会社を設立し、その後「経営・管理」の在留資格を取得するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。また、平成27年までは、日本国内に居住しない代表取締役についての制限があり、外国人を代表取締役とする株式会社は作れませんでしたが、今では代表取締役全員が外国に居住していても設立可能です。それでは、在留資格の要件などについて解説します。
令和6年11月19日の日経新聞によれば、株式会社設立時に必要な定款認証の手数料が、一定の要件を満たす場合に限り、3~5万円から1万5千円に引き下げられることが発表されました。私が会社設立を受任した案件でも、ほとんどがこの要件に該当するケースが多いので、法人化してビジネスを展開しようと考えている方にとっては朗報かもしれませんね。
会社設立を検討する際、多くの方が悩むのが「費用面」です。なかでも、法務局に支払う「登録免許税」は、株式会社で最低15万円、合同会社でも6万円と、設立コストの中でも大きな割合を占めます。しかし、実はこの登録免許税を合法的に半額にできる制度が存在します。それが、「認定創業支援等事業」の活用です。本記事では、制度の概要や条件、香川県高松市での活用例、他士業と連携したワンストップ支援の利点などを詳しく解説します。司法書士や行政書士、税理士に相談する前にぜひご一読ください。
個人事業主からの法人成りや、新規ビジネスの立ち上げに人気の「合同会社」。設立手続きがシンプルで費用も安いため、香川県や高松市でも合同会社を選択する起業家が増えています。本記事では、合同会社設立の手順をわかりやすく解説。司法書士や行政書士、税理士と連携したワンストップ対応をご希望の方にも役立つ基本情報をまとめています。設立準備を進める前に、ぜひご一読ください。
香川県高松市で株式会社を設立したい方へ。会社設立には定款作成や登記申請など専門的な手続きが必要ですが、司法書士・行政書士・税理士など他士業と連携したワンストップ対応でスムーズに進めることが可能です。本記事では、株式会社設立の基本的な流れをわかりやすく解説します。