【第5回】解散した会社に資産が残っていたら?清算人の責任と遺された財産の扱い方
会社を解散した場合、法人格はただちに消滅するわけではなく、清算手続きが完了するまで「清算会社」として存続します。特に注意すべきなのが、会社名義の不動産や預金、売掛金などが清算手続き後に見つかった場合です。すでに清算結了の登記をしていたとしても、残余財産の存在が明らかになれば、清算人の対応が問われることになります。また、清算人の任務懈怠が原因で財産が失われた場合、個人的な損害賠償責任が問われることもあります。本記事では、会社解散後に判明した資産の扱い方や清算人の責任、再清算の可能性について、実務的な視点から詳しく解説します。