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アイリス国際司法書士・行政書士事務所

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「アイリスDE解散・清算結了」

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※ご自身で手続きをすること前提のご相談。

※ノウハウのみ教えてほしいとのご相談。

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絵の具には無限の色があるように、

商業登記にもいろんな「手続きの色」があります。

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会社を解散した場合、法人格はただちに消滅するわけではなく、清算手続きが完了するまで「清算会社」として存続します。特に注意すべきなのが、会社名義の不動産や預金、売掛金などが清算手続き後に見つかった場合です。すでに清算結了の登記をしていたとしても、残余財産の存在が明らかになれば、清算人の対応が問われることになります。また、清算人の任務懈怠が原因で財産が失われた場合、個人的な損害賠償責任が問われることもあります。本記事では、会社解散後に判明した資産の扱い方や清算人の責任、再清算の可能性について、実務的な視点から詳しく解説します。

会社を設立したものの、事業を行わず長期間にわたり登記の変更もなかった場合、「休眠会社」と見なされ、法務局から「みなし解散」の通知が届くことがあります。この通知を放置すると、一定期間の経過後、自動的に会社が解散したものとされ、登記簿上でも解散扱いになります。「休眠状態だから関係ない」と考えるのは危険で、事業を再開する予定がある場合や、会社名義の不動産・口座などがある場合には、早急な対応が必要です。本記事では、みなし解散の通知の意味、対応期限、会社を継続させる方法、みなし解散後の復活方法(継続登記)まで、実務に即して詳しく解説します。

会社を解散した後、清算人が債権回収や債務の支払いを終え、残余財産の分配を済ませたとしても、それで法人格が自動的に消滅するわけではありません。法人を正式に消滅させるには、最終ステップとして「清算結了登記」が必要です。この登記をもって、登記簿上の会社は完全に消滅したとみなされます。また、同時に税務署等への最終申告や届出も必要になります。本記事では、清算結了の判断基準、株主総会決議、登記に必要な書類、税務署への清算確定申告、さらには残った書類や帳簿の保管義務など、法人の「終わらせ方」のすべてをわかりやすく解説します。

会社を解散した後も、法人としての活動はすぐには終了しません。解散後は、会社の資産や負債を整理する「清算手続き」に入る必要があります。このとき重要となるのが、「清算人」の選任とその登記手続きです。清算人は、会社の後処理を担う責任ある立場であり、登記を怠ると法務局から指摘を受けるだけでなく、思わぬトラブルに発展することもあります。本記事では、清算人の役割や選任方法、登記に必要な書類、税務署への届出など、実務において押さえておくべきポイントを丁寧に解説します。

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